2016-03-10 問題 イク 新宿公証役場遺言状の手続きに行った。(先月母のインフルエンザで延期してた。)年寄りの父も同席したから、公証人への説明が面倒だった。笑ところが「問題発生」!(問い合わせしてたのに。)①わたしから母への全財産相続②母から娘(孫)への不動産相続上記を行うつもりだった。②が不可(まだ母の所有になっていないため。)そのうえ公証人からのアドバイスが、わたしの意向①(わたし→母→娘への所有権リレー)を、全面否定だ!(問題が生じる恐れがある遺言は勧められないと。)多少言い合ったが(笑)他の方法「委託」を調べてみることにした。